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中医協の根拠法
健康保険法第82条 (社会保険医療協議会への諮問)
厚生労働大臣は第70条第1項若しくは第72条第1項(略)の厚生省令を定めようとするとき、又は第63条第2項若しくは第76条第2項(略)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
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