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医師の居住、職業選択の自由は公共の福祉に反するのか |
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北海道在住 江原 朗 |
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新年明けの1月4日付の朝日新聞において「大病院の医師のへき地派遣、知事に命令権−偏在緩和狙う」という記事を見つけました。
(http://www.asahi.com/life/update/0104/003.html?ref=next)
厚生労働省が、地方で深刻化する医師不足に対応して、公立と公的病院に対し知事がへき地や離島などにある医療機関への支援を命じる権限を与えることを決めたと報じています。比較的人員に余裕のある県立、国保、日赤などの大病院に勤務する医師を、医師確保が難しい地域や救急体制が不十分な病院に派遣しやすくするのが目的で、1月下旬からの通常国会に医療法改正案を提出し、2007年度からの実施を目指すとのことです。
これは、まるで医師に対する召集令状発令のようです。確かに、国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 :http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hogohousei/hourei/hogo.html)において、戦時の医師等の派遣義務(21条、85条−21条には指定地方公共機関の労務の提供で、医療機関の医師も含まれる)というものがあります。
しかし、これは平時にも適用されるものでしょうか。
憲法22条には以下の記述があります。
「第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」
平時における医師の居住や就職の自由は公共の福祉に反するのでしょうか。皆さんのお考えはいかがでしょうか。特に弁護士の先生や法律家の専門家の方のご意見をいただければ幸いです。
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