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北海道在住 江原 朗 |
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やはり医師には居住・職業選択の自由はないのでしょうか。
5月12日の閣議後記者会見において川崎厚生労働大臣は、医師不足は、医師を地方に派遣する仕組みが強制力を持たないと、なかなか解消できないと発言しております。また、5月17日の産経新聞によれば、小泉総理も足らざる分野の医師を養成し、人数が不足している地域に医師を派遣することが、大変重要だと述べております。
憲法22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」にうたわれた居住・職業選択の自由は、医師においては公共の福祉に反することのなるのでしょうか。
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