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(掲載日 2007.04.03)
医師の勤務時間には法的な上限の設定が必要である
投稿者  北海道在住 江原 朗
 静岡の運送会社の配車責任者逮捕 過労運転命じた容疑が、朝日新聞で報じられている(asahi.com 07/03/29)。

 記事によれば、東京都大田区の国道で昨年11月、トラックが追突し、5人が死傷した事故で、警視庁は29日、事故を起こしたトラック運転手の勤務先の配車責任者を逮捕したというものである。事故前の1カ月余は1日しか休みがなく、事故までの3日間は1日3時間ほどの仮眠でしのいでいたという。

 上記の記事を見て仰天した。医療現場では、小児科勤務医の過労自殺が行政裁判を経てようやく労災認定されたばかりである。一方、運送業では過重労働の勤務シフトを組んだ配車係までが逮捕されるのである。同じ権利と義務を有する国民であるのに、医師に過重労働をさせた病院管理者は何のお咎めも無い。

 本当に、国民の間で人権の守られ方に差がないといえるのであろうか。国民の権利と義務の公平性のためにも、さらに、医療事故の軽減のためにも、医師の勤務時間に関する法的な規制は必要である。
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