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北海道在住 江原 朗 |
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5月28日の朝日新聞では、麻酔科医の女性(28歳)が自殺したのは過労のためだとして、全国で初めて病院側に賠償命令が下った(大阪地裁)と報じている。
他の職業では、労務管理をきちんとして過労死を予防することは当然のことではあるが、ようやく、医療現場でも、こうしたことに関心を払う必然性が出てきた。(07/05/28/asahi.com)
別な例で、過労自殺した小児科医の遺族が、労災認定と損害賠償を求めて、行政訴訟と民事訴訟を提起し、今年3月判決が下った。しかし、労災と認定されながらも、病院の賠償責任は認められなかった。
医師の過重労働は社会的にも認知されるようになってはきたが、司法の場では、完全に認められたわけではなかった。こうした状況において、今回の判決は画期的なものである。
病院側は、賠償金の支払いで経済的な打撃を受けるだけではなく、世評で医師を過労死させた病院とされて、新任の医師の採用にも障害をきたすことになる。
使命感だけに依存した医療は、早晩瓦解する。交代勤務を採用するなど、医師の勤務時間の抜本的な改善をしない限り、こうした訴訟はこれからますます増える可能性がある。
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