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医療法人博寿会 理事長 嶋田丞 |
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後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子(案)が取りまとめられたが、その基本方針のなかで「主治医」の役割として、患者の発病、受診歴などを一元化に把握、基本的な日常生活能力、認知機能などの総合的評価と活用、専門医への紹介など3点が求められ、これを満たせば「主治医」として診療報酬で評価されると述べられている。
厚労省の医道審議会の部会では、標榜科目としての「総合科」と総合的な診断能力を持つ「総合医」の創設の議論がされている。この考え方はすでに新医師臨床研修制度で実践されており、すべての医師に対象を拡大して初期診療ができる医師を増やすことを図っている。医師不足対策と医療費適正化が目的ではないかと思われる。
これに対し日本医師会は国が認定する総合医は認めず、公的資格や標榜はなじまないと反対。日本医師会独自で生涯新教育制度の中で「総合医」を創るべく、現在準備をすすめている。
ここにきて医政局の「総合医」が部会で再提案された為、後期高齢者医療での「主治医」と混同された意見も見受ける。これまでの情報を元にして、いわゆる総合医について整理をしてみると次のようになる。
まず同じ役所でありながら厚労省医政局と保険局・老健局(こちらはタッグチームである。)の見解が違うということである。医政局が目指しているのは総合というのを「スーパー」と捉える、スーパーマン医師の育成である。
大人・子供を問わず、内科的なあらゆる分野で高い診断能力と問題解決能力を持ち、総合といいながらも標榜専門医であり、健保連などは登録制度まで主張している。
期待はあるが現実感はないというのが私の意見である。国保中央会などは頻回、重複受診防止のために有効だとしており、保険者が後押ししている雰囲気である。
保険局・老健局が目指すのは総合を「ジェネラル」と捉える「振り分け医師」である。高齢者医療に特化し、高齢者の全体像を把握した上で必要に応じて施設や専門医を紹介する役目であるので、主治医とも称する。介護保険における主治医意見書を書くような医師を想定しており、制度的強制力は持たない。
役所の見解に対して、民間では、日本医師会が、医師の生涯教育制度の中で、医師全体の診断能力を高めていくことを目的とした総合医を考案している。
内容は「スーパー」というより「ジェネラル」を選択しており、保健局・老健局や日本看護協会の見解に近い。その中で主に高齢者に特化した場合に主治医もしくはかかりつけ医と呼ぶとしている。
この方向は現場に近い人々が支持しているように見える。
総合医議論は大事なことである。それにしては、関係者が別々な土俵で勝手に議論している感が強い。まず統一的な土俵作りをした上で事を進めないと、「混合診療」と同じように言葉先行の内容のない議論になってしまう。
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