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北海道在住 江原朗
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大津労働基準監督署は、”名ばかり管理職”である医師に残業代を支給せずに夜間・休日の診療を行わせたとして、滋賀県立成人病センターに対して是正勧告を行った
(平成20年9月4日 日経メディカル)
医師の疲弊が増すにつれ、労働者としての意識が高まってきている。これまで、医療現場においては、医師に対する労務管理はほとんど行われていなかった。
しかし、もはや杜撰な労務管理は通用しない。平成20年11月19日、京都新聞は、県立3病院の残業代3億円超に、滋賀 「初任給手当」算定で、と報じている。
労働法規に準じた時間外手当の算定を行い、対象範囲を県立病院のほぼ全ての医師に広げた結果、滋賀県立病院当局は更に数億円の残業手当を支払うことになったようである。
「医は仁術」との使命感は大切であるが、労務管理は「医は算術」として人的・物的に的確な数字を踏まえて行われなければならない。
たしかに、公的病院をはじめとして経営状況は良好ではない。民間医療機関の損益分岐点比率も、診療所98.9%,病院94.9%と言われている(日医白クマ通信 No.1050、2008年11月21日)。
しかし、経営が苦しいとはいえ、労働法規を無視した医療体制の運営は許されない。突然、不払いの残業代の請求で数億円の労働債務を負う危険性が大きいだけでなく、診療体制の抜本的見直しも求められる。
法を遵守した労務管理が医療現場においても強く求められる。特に、法的規範を示すべき公的病院においては、その要請は喫緊の課題と言わざるをえない。
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