1.追補、増補
本書は2006年3月末現在時点の情報をもとに書かれております。その後の追加通知や疑義解釈等により、明確になったことを順次記載していきます。
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P19の下の囲み「外来診療料に含まれる医療行為」より「D熱傷処置」を削除。 (更新日06年5月8日) |
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3月31日付け追加通知により、熱傷処置は外来診療料に含まれずに出来高算定できると訂正されました。
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P12の上から8行目「同日初診」についての「特定疾患療養管理料等の初診から1月経過しないと算定できないものは対象となり(135点の2つ目の初診を算定すると管理料は1月算定できなくなります)」について (更新日06年5月8日) |
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4月28日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その5)」の「同一日複数科受診時の初診料」において「初診料を算定した診療科では、1月以内は特定疾患療養管理料は算定できない。ただし、再診料を算定する診療科においては、要件を満たせば特定疾患療養管理料を算定できる」とされました。つまり、糖尿病で内科を受診中の患者が同日初診として整形外科を受診した場合、内科における特定疾患療養管理料は算定できるとされました。算定できないのは同日初診料を算定した診療科に係る「初診から1月は算定できない」が要件になっている医学管理等になります。
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2.正誤(お詫びして訂正いたします)
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P46の下の囲み「●地域連携小児夜間・休日診療料2」に「C当該医療機関に専ら小児科を担当する保険医が常時1名以上配置」を追加します。 (更新日06年5月8日) |
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同様にP47の図、下の「A医療機関(届出)」の「24時間体制を確保」の下に「専ら小児科を担当する保険医が常時1名以上配置」を追加します。 (更新日06年5月8日) |
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掲載日:2006.05.09 |