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■医療紛争による訴訟件数急増に対応
近年、医療紛争による訴訟件数が急速に増加しています。これは、医療の高度化・専門化に伴い医療事故の要因が増加する一方、患者の権利意識の高まりや価値観の多様化、情報開示の進展などがその背景にあると言われています。
■刑事訴訟における情報交換・弁護体制整備
医療訴訟の中でも、民事訴訟においては、医師賠償責任保険のような社会的システムが機能し、比較的進んだ対応がされています。一方、刑事訴訟に関しては、ほとんどの医療提供者は十分な知識を持たないばかりか、司法側においても訴訟の積み重ねが薄く、手探りに近い状態で訴訟がすすめられている現状にあると思われます。
医療提供者が自信を持って患者に対して最善の医療を提供できるよう、刑事事件においても民事事件と同様、弁護体制の整備のために十分な情報提供が受けられるよう、体系的なシステムの構築が図られるべきと考えます。 |
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■全国をカバー、医師法21条関連に対応
当会の会員が、不幸にも医療関連の刑事事件の被疑者として、捜査機関から逮捕・拘留、捜査、差し押さえ、取調べ等の捜査を受け、相談する弁護士が見当たらない場合には、直ちに右メニューからリストにアクセスして、幹事弁護士に連絡をとってください。医師法21条関連の届出とされる時もご相談された方が良いと思います。
どの幹事弁護士に連絡をとるかは、会員自らが自由に選択してください。幹事弁護士はボランティアで相談に乗ります。このような相談の場合には、機動性が要求される場合が多いので、必要に応じて地域に密着した他の弁護士を紹介します。(紹介される弁護士をネットワーク弁護士と呼びます。)
弁護士は直ちに弁護活動にはいりますが、弁護活動開始後は有料となります。その費用はケースによって異なりますので、実際に弁護に当たる弁護士とご相談ください。
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